2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
また、さらに、障害者団体からの特に要望の多い小規模店舗のバリアフリー化を推進するため、本年三月に、建築物のバリアフリー化のガイドラインでございます建築設計標準を改正をいたしまして、小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方、留意点の充実や、優良事例の追加、公共団体の取組事例の紹介を行っております。
また、さらに、障害者団体からの特に要望の多い小規模店舗のバリアフリー化を推進するため、本年三月に、建築物のバリアフリー化のガイドラインでございます建築設計標準を改正をいたしまして、小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方、留意点の充実や、優良事例の追加、公共団体の取組事例の紹介を行っております。
こうしたことから、先ほど委員の御指摘にありましたようなガイドラインである建築設計標準において、屋根又はひさしを設ける場合には車椅子用リフト付き車両等に対応した高さを確保することが望ましい旨を位置付けており、その上で、留意点として一般的なリフト付き車両の高さは二百三十センチ程度であるという旨を記載しております。
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の駐車場の設計標準には、車椅子用リフト付き車両等に対応した天井高を確保することが望ましいとあります。その留意点にはリフト付き車両の高さが二・三メートル程度と書いてありますが、これはリフト付き車両の高さが二・三メートルであると紹介しているだけで、商業施設側からすれば義務にはなっておりません。
バリアフリー法ではちゃんと設計標準が決まっていることはあると思いますけど、ただ、その事業者にとってはそれは努力義務ということにはなっておりますので、なかなかその二・三メートルある駐車場を設置しているというところは少ないので、その辺もう少し検討していただけたらと思います。 次に、赤羽大臣にお伺いいたします。 私が行ったショッピングモールは、差別解消法やバリアフリー法の施行後に建てられたものです。
今、自動車産業はいろいろやっていますけれども、恐らく設計標準に関してはもうトヨタも日産もないと、完全に連合でいくという形に今なりつつあると思います。そういった設計標準ですね、ここをまず見ていくということが一つと。 それからもう一つは、やはり流れであります。中小企業にサポイン等々やっていますけれども、残念ながら、箱を買ったら幾ら付けるというのが多いんですね。
これをどう変えていくのかということで今取り組んでおりますのは、様々なことはやっている中で、具体的には本年一月に、学識経験者、また障害者、また高齢者の団体の皆様、また事業者団体で構成される建築物のバリアフリー化のガイドラインである建築設計標準の見直しのための検討会を立ち上げさせていただきました。
十三 障害者が居住可能な共同住宅を増やすため、そのバリアフリー整備の実態調査、建築設計標準の見直し等必要な措置を講ずること。 十四 観光施設等における移動等円滑化に関する措置に係る情報提供の促進に当たっては、情報提供を行う事業者等と連携し、正確な情報が分かりやすく効果的に発信されるよう努めること。
先ほど御指摘いただきました建物のバリアフリー化のガイドラインであります建築設計標準の見直しのための検討会におきましても、学識経験者や高齢者、障害者団体、事業者団体、建築の団体が一堂に会しまして直接意見を交換する中で、バリアフリー化するための知見、優良事例をまとめたいと考えてございまして、これは令和二年度中にまとめ、関係省庁と連携して周知を図っていきたい。
また、あわせて御指摘をいただきました店舗の内部についてのバリアフリー化についてでございますが、ことし一月に、学識経験者、高齢者・障害者団体、事業者団体などで構成される建築設計標準の見直しのための検討会を立ち上げました。この中のメーンテーマといたしまして、小規模店舗を効果的にバリアフリー化するための知見あるいは優良事例をガイドラインとして令和二年度中にまとめるということにしてございます。
また、本年の一月になりますが、学識経験者、高齢者、障害者の団体、あるいは事業者の団体などで構成される、建築物のバリアフリー化のガイドラインである建築設計標準の見直しのための検討会、これを立ち上げたところでございます。
当時、有識者から成る検討委員会を立ち上げて、障害者の方々の意見も反映いたしましたけれども、ことし一月に立ち上げました建築設計標準の見直しの検討会、こちらには、学識経験者や障害者団体など、多数の方がお入りいただいております。この中で、重度の障害をお持ちの方やその介助者の方々の利用に配慮した設計のあり方についても御議論いただくことにしております。
労務単価の上昇、消費税率の改定、東日本大震災を踏まえた耐震設計標準の改定等の、そういった外的要因でございますとか、あるいは、現地事情の精査、関係機関との協議に伴って新幹線事業自体の実施に伴い生じたコスト増というものがございまして、平成三十一年四月の工事実施計画の変更認可時点においては約六千二百億円というふうになっております。
私どものガイドライン、これは建築設計標準でございますけれども、そちらの方でも、そういった考え方を推奨するというようなことが位置付けられてございます。更にこの考え方が普及できるように努めてまいりたいというふうに考えます。
これは、国土交通省の作成した高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準です。それにある車椅子トイレの設計標準によれば、現在、車椅子用トイレは二百掛ける二百の大きさの標準となっています。
こうした中、中国におきましては、日本の建築基準法に相当するというふうに伺っておりますが、木構造設計規範が改正をされまして、木構造設計標準として昨年八月一日に施行されたというふうに聞いているところでございます。
この建設費増加の要因別の内訳に関しましては、主に、労務単価の上昇による増、消費税率の改定による増、東日本大震災を踏まえました耐震設計標準の改定に伴うコンクリート構造物の見直しによる増といった新幹線事業自体に起因しない外的要因に伴うものが二千四百七十三億円、さらに、工事用車進入路の見直しなど関係機関との協議による増、土質調査の結果による地盤改良範囲の見直しなど現地状況の精査による増といった新幹線事業の
このアクセシビリティ・ガイドラインを踏まえまして、政府部内では、例えば、国土交通省において、バリアフリー設計のガイドラインである建築設計標準を改定いたしまして、説明会などを通じて、建築物におけるバリアフリー化を推進していると承知をしてございます。
また、建築物についても、ガイドライン、これは建築設計標準と呼んでおりますが、ここにつきましても、同じように、JIS規格に基づく配置とするように求めているところでございます。
旅館等においてバリアフリー化を進めるための設備投資を行う場合にはより有利な条件で融資が受けられる、こういうことでありますから、こういったこともしっかり周知を図りたいと思いますし、また、今、国交省においては、ホテルまたは旅館のバリアフリー客室の設計標準の見直しについても検討が行われているということでございますので、そういった検討の動向等もよく見きわめながら、国交省と逐次連携をとって対応していきたい、こう
国土交通省では、高齢者あるいは障害者の方々が円滑に利用できる宿泊施設等の整備を一層進めるために、バリア法に基づきます規制等とあわせまして、委員御指摘の建築設計標準というものをガイドラインとして策定いたしております。
このため、国土交通省では、バリアフリー法に基づく規制等と併せ、建築物のバリアフリー設計のガイドラインである高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準を策定しております。 今般、二〇二〇東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も見据え、新築だけでなく改修の観点を充実させるなど必要な見直しを行い、この三月末をめどに公表する予定としております。
特にホテル等建築物のバリアフリー化については、今年度中に設計標準を改正して、全国に障害のある方も使用することができる客室を広げていきたいと考えています。また、実効性を担保するべく、障害当事者の方が過半を占める評価会議をつくって、しっかりPDCAサイクルを回していきたいと思っております。
先日、二〇二〇年東京パラリンピックへの行動計画が政府から発表され、計画案によると、バリアフリー法に基づく施設整備基準を一七年度中に改正し、車椅子利用者の利便性を高めるため、駅のエレベーター定員増、移動経路の複数化、ホテルなどの建設物の設計標準改定で障害者等が利用できる客室確保を目指すこととあります。
現在、国交省で、建築設計標準の見直しを検討中と伺っておりますが、大型ベッドつきトイレの設置についても明記するとともに、設置促進のため、改修の促進をお願いしたいと思います。 御対応、いかがでしょうか。
このため、トイレ等の一層のバリアフリー化を進めることを目的といたしまして、バリアフリー設計のガイドラインでございます建築設計標準について、例えば、多機能トイレにおける利用者の集中を避けるために、個別機能のトイレの分散配置を促進するといったようなことなどを内容といたしまして、今、改正案をパブリックコメントにかけているところでございます。
また、今、国交省では、公共交通機関のバリアフリー基準あるいは建築設計標準について見直しを開始しておりまして、このような取組によりまして全国各地で高い水準のバリアフリー化を進めてまいりたいと考えております。
ただし、これらの学校につきましても一層のバリアフリー化が進むよう、努力義務の対象とした上で、バリアフリー設計のガイドラインである建築設計標準を建築士に情報提供し、設計段階でのバリアフリー化を促進しているところであります。